2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
○徳永エリ君 衆議院の環境委員会の質疑で、我が党の近藤昭一議員の、環境大臣は、国立・国定公園の核心部での大規模な再エネ施設の建設についてどのように考えているのか、積極的に開放していくおつもりなのかというふうに質問がありました。それに対して大臣が、国立公園などの核心部において、大規模な再エネ施設によって自然のダメージが大きいものを進める気は全くありませんという御答弁をされたんですね。
○徳永エリ君 衆議院の環境委員会の質疑で、我が党の近藤昭一議員の、環境大臣は、国立・国定公園の核心部での大規模な再エネ施設の建設についてどのように考えているのか、積極的に開放していくおつもりなのかというふうに質問がありました。それに対して大臣が、国立公園などの核心部において、大規模な再エネ施設によって自然のダメージが大きいものを進める気は全くありませんという御答弁をされたんですね。
なぜなら、国立公園、国定公園の中でも再エネの発電所の設置を可能とするようなところは是非活用すべきだという思いは全くそのとおりでありますから。
国立・国定公園の特別保護地区は、国立・国定公園の中で特に優れた自然景観、原生的な状態を保持している地区であり、特に厳重に景観の維持を図る必要があるため、再エネ施設は原則として許可されないものと思っております。
ただ他方、地熱発電には、目に見えない地下資源を利用するものであるということから、開発リスクが高く、掘削などの開発コストが高いということ、次に、国内の地熱資源の八割が賦存する国立・国定公園における関係法令の規制などがあること、こうした課題が存在しているというふうに認識しているところでございます。
○小泉国務大臣 私は、今、二〇三〇年に向けて倍増させたいということで今日も地熱の発言をしましたが、地熱も、今の六十に加えて、国立・国定公園で六十二件ありますから、二〇三〇年に間に合うように運用の見直しもしたいと。 さらに、例えば長野県においては、二〇五〇年までに再エネを三倍にするというのを、今、阿部知事が言っています。
今朝の閣議後の記者会見においても、今後、国立公園、国定公園内の地熱の案件が今合計で六十二件ありますが、この運用見直しをして、十数年のリードタイムを最短で八年に短くして、二〇三〇年目標に間に合うように進めていきたいと。そのことによって、今ある全国の六十ぐらいの地熱の施設数が倍になって、それでリードタイムが短くなれば、少しでも貢献できる余地も出てきます。
六十二件の国立公園、国定公園の中の案件、これを運用見直しをして二〇三〇年に間に合うように加速をさせていく、我々としての、まさに運用を見直す形で今までのやり方とは違うことを考えたように、ほかに対しても、あらゆる再エネに対して、とにかくいかに入るかということで、再エネ優先、そのルールをいかに政府を挙げてつくっていくか、私としても必要な意見を申し上げたいと思っております。
そうでなければ、やはり日本の国立公園、国定公園が守られていかない。 大臣もおっしゃっているわけです。世界の国立公園ランキングトップ二十五に日本はないと。何とかこれを変えたいと大臣もおっしゃっているわけですね。
例えば、現状での想定でございますけれども、自然公園法に基づく国立・国定公園、それから、都道府県立自然公園の特別地域及び普通地域の扱いをどうするか、それから、騒音などの生活環境への配慮に係る離隔距離等の数値の設定をどう考えるか、希少な動植物とその生息、生育地の扱いや、広域を移動する鳥類などに係る自然環境への配慮をどうするか、こういった事項の考え方などを解説していきたいと思っております。
日本を代表する自然の風景地が守られてきた国立・国定公園において、先ほど申し上げた、地球環境局長、四月の二十日の環境委員会です、答弁では、促進区域から外れる想定として国立公園の特別保護地域が挙げられました。 この中で、第一から第三種の特別地域についてはどのように考えておられるのか。別の言い方をすると、では、どこまでは認めるというか、何かお考えが、どのように持っておられるのか。
一、国立・国定公園内における質の高い自然体験活動の促進に当たっては、環境教育の機会でもあることを踏まえつつ、利用者へのルールの周知や利用状況のモニタリング等を進めることにより、適正な公園利用とともに公園管理の質の向上や自然環境の保全に資するよう、適切な運用を図ること。
これを、これ国立環境研究所の調査ですから、しっかりこの調査結果を共有していただいて、今後、国立・国定公園内にこの再エネ施設を造っていくときには是非いろんな意味で参考にしていただきたいと思うんです。 この合計千二十七施設の内訳ですけれども、鳥獣保護区では六百五施設、それから都道府県立自然公園内では二百四十五施設、国立公園内では百一施設ということであります。
再エネの話ですけれども、環境省から、二〇一八年から二〇二〇年の三年間で国立・国定公園の特別地域内の太陽光発電施設の新増設について百件許可しているというお話が先日ありました。また、国立環境研究所の研究チームの調査によりますと、鳥獣保護区や国立公園など自然環境の重要な場所でも合計千二十七施設の太陽光発電施設が許可されていると。そのうち六八%は十メガワット未満の中規模施設ということです。
例えば、自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区は除外するでございますとか、騒音について配慮を要する住宅、施設との距離を適切に考慮する、希少な動植物に対する考え方を示す等を定めることを想定しております。 一方、都道府県は、環境省令で定めるところによって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して促進区域の設定に関する基準を定めるという条文がございます。
この内容の詳細については、今後、専門家の意見聴取などを行って検討していくことといたしておりますけれども、その基準におきましては、例えば、現在の想定といたしまして、自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区であったり、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区といった、こういうところは促進区域に含めることが適当でないというようなことを定めていきたいと考えております。
先ほど申し上げました自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区、そのほかといたしましては、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域や国指定自然環境保全地域、種の保存法に基づく生息地等保護区、世界遺産条約に基づき世界遺産リストに登録された世界遺産の核心地域、それから、ラムサール条約に基づく国際的に重要な湿地に係る登録簿に登録された湿地といったところを
しかしながら、太陽光発電の建設が原因と思われる土砂崩れも起きていますし、国立・国定公園は、やはり雄大な自然を売りとしているということも多いわけで、やっぱりやみくもな開発には問題も多いんじゃないかと思っています。 環境省は、平成二十七年二月に国立・国定公園内における大規模太陽光発電施設設置のあり方に関する基本的考え方を取りまとめていらっしゃいます。
先ほどもこのワーケーションの形態についても様々議論がありましたけれども、環境省としては、国立・国定公園でワーケーションというこの新しい働き方に対して予算を組んで、その新しい働き方ですとか観光の新しい形、これも見据えて提案されてきたんだと思います。
国立・国定公園内に存在する太陽光発電施設数の総数でございますけれども、これは把握はしてございませんが、二〇一八年から二〇二〇年の三年間で、国立・国定公園の特別地域内の太陽光発電施設の新改増築につきましては、これは百件を許可してございます。また、普通地域内の新改増築につきましては、一千平米以上の施設で七十三件の届出を受理しているところでございます。
国定公園の状況も踏まえた改正案を検討するため、昨年六月に都道府県へのアンケート調査を実施したところ、一部の都道府県からは、自然体験アクティビティーの不足や旅館等の廃屋化が課題として挙げられてございます。
○鳥居政府参考人 今回の法改正のもう一つのポイントであります利用拠点整備改善計画でございますが、これは、集団施設地区等の国立・国定公園の利用拠点を対象といたしまして、市町村、都道府県、地域の関係団体等による協議会の設置と、計画の策定、認定を法律上に位置づけまして、魅力的な滞在環境の整備の重要性を改めて明確にし、これまで個別に自然公園法の許可等の手続が必要だったところ、今後は手続の簡素化を図って、地域主導
○鳥居政府参考人 自然体験活動促進計画の認定に当たりましては、公園計画への適合、質の高い自然体験活動の促進への寄与、それから、国立公園、国定公園等の保護上の支障等について、国定公園の場合は都道府県知事が確認を行うことになります。
具体的には、樹木の伐採について、国立・国定公園の特別地域においては許可申請が必要なところ、枯損した木や危険木の伐採及び災害復旧時の鉄道施設の工作物等の修繕のために必要な行為等については許可を要しないこととしております。また、特別地域でも、樹木の損傷、つまり枝を切り落とす行為等は手続が不要であります。また、普通地域においては、樹木の伐採等についても手続は不要でございます。
また、これは現場からの意見でありまして、実際の意見としてお聞き取りいただければ有り難いんですけれども、倒れそうな木や植物等々を伐採するに当たって、今回少し前に進んだのかなと思うんですけれども、現場からは、国立公園だとか国定公園のそういったものを切ることに少し時間が掛かる、あるいはなかなか難しいと、こんな声も聞かれているんですけど、この辺についてどうでしょうか。
そして、ここはさっきも言いましたが、沖縄戦跡国定公園の中です。自然公園法違反、森林法違反、農地法違反、糸満市風景づくり条例違反、鉱業法違反、たくさんあります。遺骨をこんな形でじゅうりんしないでください。だから、これは本当によろしくお願いします。本当によろしくお願いします。 次に、リプロダクティブライツ・アンド・ヘルスの問題についてお聞きをいたします。
それで、戦跡国定公園になっておりますが、公園内に十二か所あるということです。これだけ、これは七十五年前の米軍記録の中の情報ですが、遺骨があると分かっていて、なぜこれ土砂に使うって政府は申請するんですか。
戦跡としての性格を有する国定公園としては、わが国唯一のものである。」と書かれています。戦跡としての性格を有する唯一の国定公園と書かれているわけです。 現在、同公園の中で辺野古埋立ての土砂採掘が計画されております。自然公園法第三十三条二項では、都道府県知事は国定公園について、普通地域内において、行為を禁止し、若しくは制限し、また必要な措置をとるべき旨命ずることができると規定しています。
○政府参考人(岩井勝弘君) 今手元にあります数字で申し上げますと、沖縄戦跡国定公園内、先ほど十二か所の情報があると申し上げましたが、そのうち五か所に調査を既に行っております。また、糸満市、八重瀬町内では、三十八か所のうち十か所を調査済みでございます。
沖縄本島の南部地区に所在する糸満市及び八重瀬町におきましては、沖縄戦跡国定公園の区域が広がっているものと承知しているところでございます。
平成二十二年の環境省調査による推計及び平成二十三年の産業技術総合研究所調査による推計のいずれにおいても、全国の地熱ポテンシャル量のうち約八割が国立・国定公園内にあるとされていると承知しております。
想定出力三千キロワット以上の大規模な地熱開発案件につきましては、二〇一二年の規制緩和以降で、令和二年七月末時点で、国立公園において九件、国定公園において八件が現在、地表調査や掘削調査等の許可を受けて、事業化に向けて進行しているという状況でございます。このうち一件は環境アセスメントの手続まで進んでおりますが、まだ運転開始に至った案件はございません。
今言っていただいた最後の部分、国立・国定公園内のところ、私もまず着目させていただきたいんですが、これはどういうことか、私も調べたんですが、この国立・国定公園内に非常に資源量が多いというふうに、私もちょっと調べて分かりました。 これは具体的に、この埋蔵量のうち、どの程度が国立・国定公園内にあると推定されますでしょうか。
加えまして、令和三年度予算案では国定公園も対象として追加し、計上しております。 インバウンド対策の強化によって、自然豊かな我が国の国立公園や国定公園の魅力を世界に発信できるよう、観光庁と連携しつつ、より多くの言語における解説整備に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
我が国は、地域ごとに異なる豊かで多様な自然を有しており、中でも国立公園及び国定公園は、日本を代表する優れた自然の風景地として、国内外の多くの人々を引きつける重要な地域資源となっています。
この地域は沖縄戦跡国定公園に指定をされています。戦跡を保護することによって、戦争の悲惨さ、平和の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めることを目的に掲げています。戦跡としての性格を有する国定公園は全国でもここだけであります。戦没者の無念と遺族の心情に寄り添って、この地域の土砂を辺野古の埋立てに使用することはやめるように指示していただきたいと思いますが、総理、いかがですか。
そして、再エネの開発促進のためには、環境省が持っている国立・国定公園内における地熱の開発について、二〇一二年、そして二〇一五年の二段階で規制緩和をして、自然環境と調和した優良事例について特別地域での開発を可能としました。
国立・国定公園内におきましては、普通地域におきましても、風力発電施設を設置する場合には、主要な展望地から望見する場合の著しい妨げにならないこと等、自然風景の保護上の支障とならないように審査してございます。
繰り返しになりますけれども、こういった国定公園内のロープウエー、主に観光施設も多いかと思いますが、老朽化が進んでいるところもたくさんあるかと思います。
ここには、国定公園内に村営の金剛山ロープウエーがございます。標高九百七十五メートルの金剛山駅まで六分で到着をする。四季折々の花や木もございまして、自然いっぱいで、本当にここが大阪なんだろうかと信じられないぐらい、自然豊かな、自然を堪能できるすばらしい地域でございます。
その上で、沖縄県民の皆様の文化と誇りの建物でもございますし、世界遺産でもあるわけでございまして、こうしたことについては、あそこは国定公園でもありますので、国の責任として、また、地元の沖縄県の皆様の意向に沿った形で、しっかり速やかに再建に向けて最大の全力を尽くしていくことを決意をしておるところでございます。
国立・国定公園の風致又は景観の維持とその適正な利用のために利用調整地区を指定し、利用調整地区には環境大臣又は都道府県知事の認定又は許可を受けなければ立ち入ってはならないという利用調整地区制度が設けられております。
そして、あそこはラムサール条約の登録湿地でもありますし、若狭国定公園ですか、国定公園には既に登録をされている。ただ、自然遺産ということであると、ハイエスト、ですから国立公園ですね、国立公園ででも一番厳しい基準、ここを適用しないとなかなか日本としては登録できないということだと思うんです。
○斉木分科員 多分、国定公園か国立公園かというのも、きのうのレクでも、やはり国立公園でないと申請はできませんということだったんですが、私は、この年縞というのは、二〇一三年のIntCalという、まさにユネスコの、炭素、C14ですね、これの変動値を調べる国際基準、これで二〇一三年に正式採用されました。ですので、多分、若狭国定公園に指定されたのはかなり前だと思うんですね。